コロケーションサービス約款
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3.前項の返金請求は、当社に対する請求時に利用契約が有効に存続していることを前提とします。また、当社は、契約者に対する返金債務と契約者の基本利用料支払債務とを、その対当額において相殺することができるものとします。 1. 当社がおこなう作業は、契約機器の故障時または当社との契約の終了時に、契約機器をラック・電源・ネットワーク機器から有償にて取り外すことに限定されるものとします。契約機器の設置および電源・ネットワークへの接続は、契約者がおこなうものとします。 2. 当社がおこなう前項の作業は、契約者からの指示の範囲内に限られるものとします。 3. 前二項にかかわらず、ストレージおよび特殊な機器については、当社の作業範囲に含まれないものとします。 1.天災地変等により本サービス提供のために用いる電気通信設備が故障または滅失したときは、当社は、電気通信事業法第8条1項に基づき、以下の順にしたがって修理・復旧をおこなうことができるものとします。 (1)気象機関、医療保健機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察・海上保安機関、防衛機関に提供されるもの。輸送確保・通信確保および電力確保に必要とされ提供されるもの (2)ガス、水道の供給に必要とされ提供されるもの。選挙管理機関に提供されるもの。新聞社、放送事業者または通信社に提供されるもの。預貯金業務、国または地方公共団体に提供されるもの(前号に規定するものは除きます) (3)前二号の他、当社が優先して修理・復旧すべきと判断したもの (4)前三号のいずれにも該当しないもの 2.本条にいう「復旧」は、当社が契約者に対し、再設定の通知を送付した時点で完了したものとします。 3.当社は、原則として、当社の営業時間内にかぎり、本条の修理・復旧の作業をおこなうものとします。 1. 当社は、契約者が当社所定の利用目安帯域を超えたトラフィック量を発生させたときは、本サービスの利用を制限することができるものとします。 第20条(当社がおこなう作業) 第21条(修理・復旧) 第22条(本サービスの利用制限) 第4章 当社の措置 7

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