第16条(割増金等) 第17条(債権回収の委託) 第18条(留置権) 第19条(返金) 息とします。 3.当社は、契約者に料金の支払い遅滞等の債務不履行があるときは、保証金をもって充当することができるものとします。ただし、契約者は、保証金をもって料金支払い等の債務への充当を主張することはできないものとします。 4.当社との契約が終了したときは、当社は、契約者に対し、未払い料金その他の損害金を差し引いた保証金の残額を返還します。 1.契約者が料金の支払いを不正に免れたとき、または免れようとしたときは、契約者は、当社に対して、当該料金(消費税等を含みます。)の2倍相当額および当社所定の事務手数料を別途支払うものとします。 2.契約者が料金の支払いを遅滞したときは、契約者は、支払期日の翌日から支払完了の日まで年14.6%の割合による遅延損害金および当社所定の事務手数料を支払うものとします。 3.当社は、契約者が複数の利用契約のうちいずれかの料金の支払いを遅滞したときは、既に受領している料金をもって充当することができるものとします。ただし、契約者は、前払い料金をもって他の利用契約の料金支払い債務への充当を主張することはできないものとします。 契約者は、当社が有する料金債権その他の債権を第三者に譲渡することがあることを承諾するものとします。 当社は、契約者が料金の支払いを遅滞したときは、その弁済を受けるまで、当社が占有する契約者の契約機器を留置し、優先的に弁済を受けることができるものとします。 1.契約者が当社に支払った料金は、理由の如何を問わず、返還されないものとします。また、他のサービスへの充当もおこなわないものとします。 2.前項にかかわらず、当社は、当社の責めに帰すべき事由により24時間以上継続して契約者が本サービスを全く利用できなかったときは、契約者からの求めに応じ、契約者に対し、本サービスの利用不能期間分の料金を返還するものとします。返金額は、1か月の基本利用料を利用不能月の日数で割って計算した額とします。ただし、契約者が利用不能状態が発生したときから1か月以内に返金の請求をしないときは、契約者は返金請求権を失うものとします。 6
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