コロケーションサービス約款
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当社は、契約者からの設定変更等の要求が技術的に困難である等の理由により、当社の業務遂行上の支障が見込まれるときは、その要求を拒絶できるものとします。 1.この約款の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。 2.この約款に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。 この約款に規定のない事項について、またはこの約款の条項の解釈に疑義を生じたときは、当社と契約者は、協議のうえ、誠意をもって解決するものとします。 (実施日) この約款は、2011年6 月13日から実施します。 この約款は、2014年4月10日から改定実施します。 第43条(要求の拒絶) 第44条(準拠法および管轄) 第45条(誠実協議) 16 付則

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