コロケーションサービス約款
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1.当社は、契約者が以下のいずれかに該当したときは、契約者に対し何らの通知または催告を要さず、直ちに利用契約の全部または一部を解除できるものとします。 (1)第24条の各号のいずれかに該当し、本サービスの停止期間経過後も改善が見られないとき (2)振出しもしくは引受けした手形または小切手が不渡りになったとき (3)差押、仮差押、仮処分などの強制執行を受けるなどして信用状態が悪化したと き (4)民事再生、会社更生、破産、任意整理その他の倒産手続きの申立てがなされたとき (5)解散または事業譲渡をおこなったとき (6)第34条各号のいずれかの行為をおこなったとき(契約者から再販された第三者がおこなった場合も含みます。) (7)契約成立後に、契約者が第7条各号のいずれかに該当することが判明したとき (8)その他利用契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき 2.利用契約の解除日は、解除通知の中で当社が定めた日とします。 3.当社は、本条による解除をおこなったときであっても、契約者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。 1.契約者は、当社所定の方法にしたがい、契約者が解約を希望する月の前月末日までに当社が契約者からの通知を受け取ることにより、利用契約を解約できるものとします。ただし、契約者が当社に対する料金等の支払いを遅滞しているときは、解約できないものとします。 2.利用契約の解約日は、契約者が解約を希望する月の末日とします。 3.契約者は、第30条の最低利用期間内の契約終了を希望するときは、当社に対し、最低利用期間分の残りの料金を一括して支払うものとします。 4.契約者は、第1項の解約期限の延長または解約の取下げを希望するときであっても、前項の解約日以降はこれをなしえないものとします。 1. 契約者は、終了事由の如何を問わず、契約が終了したときは、終了月の末日までに契約機器を撤去し、原状に復して返還するものとします。 2. 契約者が前項の期間内に原状回復をおこなわないときは、当社は、契約者の費用にお第38条(当社からの解除) 第39条(契約者からの解約) 第40条(契約終了後の処理) 第7章 契約の終了 14

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