コロケーションサービス約款
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第34条(禁止行為) (10)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通(11)他者の電気通信設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用・運営(12)違法な賭博を行わせ、または賭博への参加を勧誘する行為 (13)違法行為(拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽(14)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社(15)人を自殺に誘引・誘導し、または第三者に危害の及ぶ恐れのある自殺の手段等(16)公職選挙法に違反する行為またはその恐れがある行為 (17)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長するきるものとします。 3.当社が第1項の譲渡を承諾したときは、譲受人は、利用契約に基づく契約者の一切の債務を承継するものとします。 4.前三項にかかわらず、個人の契約者が死亡したときは、利用契約が終了するものとします。 1.契約者は、以下の行為またはその恐れのある行為をおこなうことはできないものとします。 (1)当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為 (2)第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為 (3)第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為 (4)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為 (5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売、販売広告を表示する行為 (6)無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為 (7)当社の契約機器に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為 (8)他者になりすまして本サービスを利用する行為 (9)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為 念上他者に嫌悪感を抱かせるメールを送信する行為 に支障を与える行為 造、殺人、脅迫等)を請負・仲介・誘引する行為 会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載する行為 を紹介する行為 態様または目的でリンクを貼る行為 11

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